最終金を頂かないと、建て主は勝手に建物を使用(住むということも含めて)してはならないのです。最終金を頂くまでは、工事管理担当者は管理部や経理部と連携して、建物の保全を行なうのが責務です。最終金を入金するまでが工事管理担当者の仕事ですから、最後までキチンとやり遂げて下さい。本工事が終わったにも関わらず、少しずつ追加工事が出てきて、なかなか工事が完了しない場合があります。その時は本工事と追加工事を分離して、別に追加工事だけの請負契約をするのです。本工事の残金が入金されてから追加工事の施工をするようにするのです。ただし、「本工事の残金が入らないと、追加工事の施工をしないという対応」を決して建て主に気付かれないようにしなければなりません。建て主は駆け引きされていると感じられると、集金業務に影響が出てきます。
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