もっとも注意しなくてはいけない点をはっきりと書いておこう。これに該当しない物件ならばとりあえず選択肢に加えてもかまわないだろう。抵当権者がいわゆる街金(銀行、信用金庫、信用組合等ではなく、○○商事といった名前のものなど)である物件は手を出さないこと。特に気をつけるのは、抵当権か抹消されては新たに設定されているケース。二千万円借りて、一月後に抹消され、新たに二千五百万になり、それがまた数ヶ月で抹消され、三千万になっているといった形だ。
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これはどういうことかというと、最初に借りた二千万を支払って新たに借りたわけではない。利息分を書き足して新たに手形発行を行って、借金の支払い期限を延長しているにすぎない。一般的に街金から多額の借り入れをする場合、借主は事業者で自己手形を発行し、借り入れている。支払い日に問に合わなくなると、そこまでの利息を支払い新たに借金をしなおす形をとることが多い。貸す側は、全額返済などそもそも望んでいない。借金の元金は減らずに利息だけか入ってくることが狙いで、不動産担保の場合は、その処分が目的である。